難病外来指導管理料の算定【難病でも算定には条件があります】

皮膚科の保険算定

 皮膚科で出会う患者さんの中にも天疱瘡や類天疱瘡など難病のかたが少なからずいらっしゃいます。
 特に、病院の皮膚科には難病のかたが皮膚科を受診することも多いです。

 そんな場合に算定できる可能性があるのが、難病外来指導管理料です。

  • 難病外来指導管理料ってなに?
  • 皮膚科の難病って、どんなものがあるの?
  • 難病外来指導管理料はどんなときに算定できて、どんなときに算定できないの?
  • オンライン診療では算定できるの?

といった疑問をお持ちのかたへ!

 この記事は皮膚科の診療での難病外来指導管理料について解説しています。

皮膚科での難病外来指導管理料の算定

皮膚科での難病外来指導管理料の算定
B001 7 難病外来指導管理料270点

 難病外来指導管理料は、定められた難病の管理をおこなう場合に初診の1カ月以上あとから月に1回算定できます。

 難病については、厚生労働省によって「指定難病」として定められているものをいいます。

 指定難病であっても、軽症であれば難病による助成の受給要件を満たさず、難病外来指導管理料を算定できません。

 難病外来指導管理料を算定できるのは、難病の医療費助成の受給証を受ける資格のある患者さんのみです。

算定できる難病とは?

算定できる難病とは?

 皮膚科で関連のある指定難病は以下の通りです。
 これらの病気の患者さんを診療する場合には難病外来指導管理料を算定できる可能性があります。

 ただし、それぞれの疾患の重症度分類で助成の対象とならない場合には難病外来指導管理料は算定できません。

 それぞれの疾患の重症度分類については難病情報センターのウェブサイト

「各々の指定難病の概要・診断基準等」

に記載されています。

リンク先は各疾患の概要・診断基準等です。

難病外来指導管理料はどんなときに算定できるの?

難病外来指導管理料はどんなときに算定できるの?
  • 初診の1カ月後から算定可能
  • 重症度分類で決められた重症度以上の指定難病の患者で算定可能
  • 指定難病の受給者証を申請していなくても決められた重症度以上の指定難病患者で算定可能
  • 情報通信機器を用いた診察(オンライン診療など)でも、月1回235点で算定可能
  • 在宅自己注射指導管理料とは併算定可能

 指定難病の受給者証の申請(いわゆる難病申請)をしていない場合でも、

「重症度分類で基準を満たしており受給者証を受ける資格がある患者」

であれば難病外来指導管理料の算定が可能となっています。

 また、難病外来指導管理料は、オンライン診療でも算定可能(月1回235点)な指導管理料となっています。

難病外来指導管理料はどんなときに算定できないの?

難病外来指導管理料はどんなときに算定できないの?
  • 皮膚科特定疾患指導管理料を算定している場合には算定できない

 皮膚科では、「天疱瘡・水疱性類天疱瘡・エリテマトーデス」の場合には皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)250点を月1回算定可能です。

 しかし、「天疱瘡・類天疱瘡・全身性エリテマトーデス」で指定難病の重症度分類で基準を満たしている場合には、より点数の高い難病外来指導管理料270点の算定をおこなうほうがよいかもしれませんね。

まとめ

まとめ
  • 難病外来指導管理料は月1回、重症度分類で基準を満たしている指定難病で算定可能
  • 基準を満たしていれば、受給者証の申請がなくても算定可能
  • オンライン診療では月1回、235点で算定可能
  • 皮膚科特定疾患指導管理料とは併算定不可

 いかがでしたか?

 指定難病の重症度分類は疾患ごとに違っていて複雑ですが、類天疱瘡など皮膚科で比較的出会う疾患については皮膚科特定疾患指導管理料よりもこちらのほうが点数も高いのでしっかりと難病外来指導管理料を算定できるといいですね。

他の管理料算定についてはこちらにまとめています。

コメント

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