皮膚科の「入院」手術の算定【専攻医1年目に必須の知識】

皮膚科の保険算定

 皮膚科専攻がはじまると、多くの場合、大学病院などの大病院に勤務します。
 大病院では悪性腫瘍の手術や植皮、皮弁の手術をすることも多いです。

 初期研修医の間は保険算定のことを気にする余裕がなかったりしますが、

 専攻医になると、「じゃあ、手術登録しといてね~」と上級医からいきなり皮膚科の手術の保険算定の入力を頼まれることもあります。

 間違った方法で算定すると査定医療機関が診療報酬を受け取れない)されることもあります。仕事をした分の成果が得られないのは残念なことです。

 上級医の先生と確認しながらできればいいですが、余裕をもって業務を進めるためにも正しい算定方法を押さえておきたいですよね。

 そこで今回は、主に「入院」でおこなわれる手術について

  • 皮膚科の手術の保険算定ってどんな種類があるの?
  • いろんな皮膚腫瘍があるけど、保険算定ではどう区別するの?
  • 一回の手術でいくつも算定できるの?
  • 手術の部位によって算定方法はかわるの?

 といった疑問をお持ちのかたへ!

 この記事では、皮膚科の入院手術の保険算定について解説しています。

<注意>
この記事では主に入院でおこなう手術について解説していますが、
個々の状況によっては外来でもおこなわれることが多いものも含みます

 皮膚科の「外来」でよくおこなわれる手術については
 皮膚科の「外来」手術の算定【専攻医1年目に必須の知識】
で解説しています。

皮膚科の入院手術の算定【専攻医1年目に必須の知識】

皮膚科の入院手術の算定【専攻医1年目に必須の知識】

 今回は、入院レベルでよくおこなわれる手術の算定を上記の7種類にわけてご紹介します。

 次の表は、平成30年度の全国の入院手術の算定件数のランキングです。(点数・項目は当時のもの)

順位 平成30年度 入院手術 件数ランキング 点数件数
1皮膚切開術(長径10cm未満)47035,394
2皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除)11,00018,715
3皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満)1,6609,638
4デブリードマン(100cm2未満)1,0208,870
5全層植皮術(25cm2未満)10,0008,717
9皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25cm2未満)4,5107,945
15分層植皮術(25cm2以上100cm2未満)6,2703,506
18動脈(皮)弁術41,1202,869
22断端形成術(骨形成を要する)(指)7,4102,400
25筋(皮)弁術41,1201,784
40皮膚悪性腫瘍切除術(広汎切除)28,210297
41耳介腫瘍摘出術4,730262
44断端形成術(軟部形成のみ)(指)2,770235
49耳介悪性腫瘍手術22,290162
51口唇悪性腫瘍手術33,010135
52頬悪性腫瘍手術20,940123
54口唇腫瘍摘出術(その他)3,05093
56頬腫瘍摘出術(その他)5,25073
厚生労働省 第5回NDBオープンデータ K手術より

 表をみてもわかる通り外来同様「皮膚切開術」・「皮膚、皮下腫瘍摘出術」の2つは算定機会が多いです。(この2つは外来手術の算定の記事で解説しています。)

 それ以外ではデブリードマン」・「皮膚悪性腫瘍切除術」・「全層/分層植皮術」・「皮弁形成術」・「断端形成術」の5つが皮膚科関連の入院手術として特に多く算定されています。

 この記事では、この5つに加えて「動脈皮弁・筋皮弁術」・「部位ごとの腫瘍の摘出」の2種類を解説し計7種類の手術算定を解説します。「7種類も多くて大変!」というかたは、はじめの5つだけでもポイントを押さえておきたいところです。

デブリードマン【植皮や皮弁術をおこなう前の手術として算定可】

K002 デブリードマン
 1 100平方センチメートル未満
 2 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
 3 3,000平方センチメートル以上

1,620点
4,820点
11,230点
加算
 深部デブリードマン加算
 水圧式デブリードマン加算
 超音波式デブリードマン加算

1,000点
2,500点
2,500点

 「デブリードマン」は「局所麻酔を使用して、汚染された創部に対してブラッシングや汚染組織の除去をおこなう手術」です。

 患者さんには「傷のお掃除」なんて説明もしますね。

  • 熱傷
  • 壊死性筋膜炎での感染コントロール
  • 悪性皮膚腫瘍の二期的手術の2回目

 などの場面でおこないます。

 ただし、上記の場面のどんなときでも算定できるわけではありません。

植皮術や皮弁術をおこなう前提でデブリードマンを行った場合のみ算定可

 というルールになっていることは覚えておく必要があります。

 つまり、

 「植皮術や皮弁術をする前に創部をきれいにする手術」ということになります。

 また、面積は合算するので部位ごとの算定はできません

通常最初の1回のみ算定可【「BSA20%以上に植皮が必要な熱傷」・「A群溶連菌感染症による壊死性筋膜炎」は5回まで算定可】

 通常は何度もデブリードマンをおこなうことはないので

初回の1回のみ算定が可能で、何度おこなっても複数回算定することはできません。

 ただし、

全身の20%以上に植皮が必要な熱傷
A群溶連菌感染症による壊死性筋膜炎

 の2つは5回まで算定可能です。

 繰り返し算定する場合の注意点は2つあり、

  1. 全身に占める植皮面積の割合
  2. 「A群溶連菌感染症による壊死性筋膜炎」の場合には「病歴」「細菌培養検査」「画像所見」

 を診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要があります。

 このことから「A群溶連菌感染症による壊死性筋膜炎」に対するデブリードマンを複数回算定するためには、「細菌培養検査」「画像検査」をおこなう必要があるということになります。

深部デブリードマン加算と水圧式デブリードマン加算

 「デブリードマン」には2種類の加算があります。

加算の種類点数算定回数
深部デブリードマン加算
水圧式デブリードマン加算
超音波式デブリードマン加算
1,000点
2,500点
2,500点
繰り返し算定可
1回のみ

 一つ目は「深部デブリードマン加算」です。

骨・腱・筋肉が露出した損傷」に対してデブリードマンを行う場合に算定でき、複数回デブリードマンが算定できる場合にも繰り返し算定できます。

 2つ目/3つ目の「水圧式デブリードマン加算」「超音波式デブリードマン加算」は「Ⅱ度以上の熱傷・糖尿病性潰瘍・植皮を必要とする創傷」に対してそれぞれ「水圧式ナイフ」「超音波手術器」を使用してデブリードマンを行う場合に1回のみ算定できます。

 水圧式デブリードマン加算を算定できる水圧式ナイフは「バーサジェットⅡ」のみとなっています。(2022年4月現在)

 なお、水圧式ナイフ・超音波手術器使用時の生理食塩水は水圧式デブリードマン加算に含まれるため別に算定することはできません

皮膚がんの手術の算定【センチネルリンパ節生検・リンパ節郭清】

K007 皮膚悪性腫瘍切除術
 1 広汎切除
 2 単純切除

局所切除+リンパ節郭清
局所切除のみ

28,210点
11,000点
センチネルリンパ節加算センチネルリンパ節生検
以下の疾患・状況のみ算定
・悪性黒色腫
・メルケル細胞癌
・乳房外パジェット病
・長径2cmを超える有棘細胞癌
5,000点

 「皮膚悪性腫瘍切除術」は、皮膚の「悪性」腫瘍(がん)に対する手術です。

 「外来」手術の記事でも解説していますが、悪性腫瘍の場合には腫瘍や切除検体の大きさは算定に関係ありません。

 「外来」手術で特に多いのは「局所のがんを取る」だけの手術で、その場合は「2 単純切除」を算定します。(詳細はこちら

 「入院」手術では「局所のがんを取る」だけの場合もありますが、「局所だけではなくリンパ節も扱う」手術をおこなうことがあります。

 リンパ節を扱う手術は大きくわけると次の2種類です。

  • センチネルリンパ節生検
  • リンパ節郭清

 どちらも転移の疑いがあるリンパ節を切除する手術ですが意味合いが違ってきます。詳細は成書にゆずりますが、ざっくりと次のように分かれます。

センチネルリンパ節生検対象:センチネルリンパ節のみ
目的:診察や画像検査では見つけられない転移の有無を調べる
リンパ節郭清対象:転移が明らかなリンパ節とその領域の周囲のリンパ節・組織
目的:がん細胞をできるだけ減らす、取り切る

センチネルリンパ節生検【算定にはRI法・色素法の併用が必要】

 センチネルリンパ節は、局所の腫瘍のリンパ流が最初に流れ込むリンパ節でしたね。

 「一番最初にリンパ節転移をする可能性が高い」リンパ節の組織を調べることで画像ではわからない小ささの転移の有無を調べるのが「センチネルリンパ節生検」です。

 局所切除に加えてセンチネルリンパ節生検をおこなった場合には、

「2 単純切除」と「センチネルリンパ節加算」

 の2つを算定します。

 注意点は3点。

  1. 触診/画像診断で「遠隔転移がなく」、「臨床的に所属リンパ節の腫大がない」場合に算定
  2. 悪性黒色腫」・「メルケル細胞癌」・「乳房外パジェット病」・「長径2cmを超える有棘細胞癌の4疾患のみ算定可
  3. 放射性同位元素(RI)と色素(インジゴカルミンorインドシアニングリーン)の併用が必要

 センチネルリンパ節生検を行う場合に別途算定できるものとして

  • RIの検出費用(「E100」シンチグラム(画像 を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)で算定)
  • RIの薬剤料(テクネフチン酸キット・スズコロイドTc−99m注調製用キットなど)
  • 病理診断の費用

があります。

 別途算定できないものとしては、色素(インジゴカルミンやインドシアニングリーン)の薬剤料がありセンチネルリンパ節加算に含まれます。

リンパ節郭清【局所切除と併せてする場合には「広汎切除」で算定】

 リンパ節郭清は明らかなリンパ節転移がある場合に根治的or姑息的(進行を遅らせる目的)におこなわれる手術です。

 皮膚がんのリンパ節郭清では「頸部」「腋窩」「鼠径」いずれかがほとんどです。

 局所の皮膚腫瘍の切除と同時に行うかどうかで算定方法がかわります。

 リンパ節郭清のみおこなった場合には、部位に応じて次の項目で算定します。(この場合、皮膚悪性腫瘍切除術は算定できません。)

K627 リンパ節群郭清術点数
1 顎下部又は舌下部(浅在性)10,870点
2 頸部(深在性)24,090点
4 腋窩 17,750点
6 鼠径部及び股部 9,760点

 局所の皮膚腫瘍とリンパ節郭清を同時に行った場合には、

K007 皮膚悪性腫瘍切除術
 1 広汎切除

28,210点

で算定します。 

 ちなみに「単純切除」+「リンパ節群郭清術」で算定する方が点数が高い場合がありますが、両者を併算定することはできず、皮膚がんの場合には「皮膚悪性腫瘍切除術 1 広汎切除」で算定する決まりになっています。

 入院での算定件数でも年間300件弱なので、手術自体は頻度が低いですが専攻医なら知識としては必要だと思います。(2013年度の専門医試験第82問で出題されています。)

植皮術の算定【部位ごとの算定可能・他手術と併算定可能】

K013 分層植皮術
 1 25平方センチメートル未満
 2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
 3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
 4 200平方センチメートル以上

3,520点
6,270点
9,000点
25,820点
K013-2 全層植皮術
 1 25平方センチメートル未満
 2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
 3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
 4 200平方センチメートル以上

10,000点
12,500点
28,210点
40,290点

 「植皮術」は、熱傷や感染症後のデブリードマン、腫瘍の切除後などで「縫い閉じることができない形や大きさの皮膚欠損」に対して「他の部位から皮膚をとってきて植える」手術です。

 皮膚をとってくる部位は、あらかじめ皮膚が余っている「鎖骨下」や「鼠径」が選ばれやすく、縫い閉じやすいように紡錘形で切り取ることが多いです。

 「植皮術」には「分層植皮術」と「全層植皮術」の2種類の算定方法があります。

分層植皮術真皮の一部を含まない植皮
全層植皮術表皮と真皮全層を含む植皮

 一般的には「真皮全体を含むかそうでないか」という点で術式がわかれますが、

 真皮の分厚さは部位によって変わることもあり、この二つの分類は曖昧です。

 そのため、

「おこなった手術が分層・全層のどちらなのか」は最終的に主治医の認識による

ことが多いです。

 なので「植皮術」を算定する場合には、どちらの認識で手術をしたのか執刀医に確認するのが無難だと思います。

 そのほかの注意点は次の通りです。

  • 他の手術(皮膚悪性腫瘍切除術など)と併算定可能
  • 「頭頸部」・「左上肢」・「左下肢」・「右上肢」・「右下肢」・「胸腹部」・「背部」の部位ごとに面積を合計して別々に算定可能
  • デルマトームなどの医療機器のコストは算定不可

 特に、他の手術と併算定可能である点は「植皮術」特有の特徴なので押さえておくとよいと思います。

皮弁(筋弁)術の算定【皮弁の場合は併算定の点数が半分になります】

K015 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術
 1 25平方センチメートル未満
 2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
 3 100平方センチメートル以上

5,180点
13,720点
22,310点
K016 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術41,120点

 皮弁(筋弁)の手術は、植皮術同様「縫縮できない形や大きさの皮膚欠損」に対する手術です。

 異なる点は「植皮術」が他の部位から皮膚を取ってくるのに対し、局所皮弁では「周囲の皮膚や組織を幾何学的に操作」することで皮膚欠損を埋めます。

 動脈皮弁術・筋皮弁術は皮膚科での手術としては少なくなるかもしれません。

 動脈皮弁は、特定の動脈をつけたまま皮膚を移動させて欠損を埋める手術です。局所皮弁より繊細な操作が求められ、皮膚科医でも皮膚外科を専門とされる先生がおこなう印象です。

 筋(皮)弁は、筋肉を動かして欠損を保護する手術です。鼠径リンパ節郭清の際に縫工筋皮弁を用いて保護を行った場合には算定をすることがあります。

 これらの手術(局所皮弁・動脈皮弁・筋皮弁)は植皮術同様、他の手術と併算定可能という特徴があります。

 ただし、局所皮弁では「併算定する手術と比べてみて点数が低い方の手術料を半分にして算定する」というルールがあります。

術式併算定の方法
K015 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 (局所皮弁点数の低い方の手術料算定
を半分にして算定
K016 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 すべての点数を併算定可能

 半分にするときの例をあげてみます。

<手背の皮膚悪性腫瘍を切除して10cm2の欠損を局所皮弁で再建した場合>

K007 皮膚悪性腫瘍切除術
 2 単純切除

11,000点
K015 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術
 1 25平方センチメートル未満

5,180点  → 2,590点

 単純に合計すれば、11,000+5,180点ですが、

 局所皮弁の点数の方が低い(11,000点>5,180点)ため、局所皮弁の算定点数を2,590点と半分にして11,000+2,590点で算定されることになります。

 皮弁術には、これら以外にも「遊離皮弁術」がありますが、皮膚科で扱うことは少ないので割愛します。

 繰り返しになりますが、「植皮術」と「皮弁術」は他の手術と併算定できる数少ない手術料である、という点は大切なので覚えておくのが良いと思います。

指趾の断端形成術の算定【切断し表面を皮膚で覆う術式】

K086 断端形成術(軟部形成のみのもの)
 1 指(手、足)
 2 その他

2,770点
3,300点
K087 断端形成術(骨形成を要するもの)
 1 指(手、足)
 2 その他

7,410点
10,630点

 俗に指の「アンプタ」と呼ばれる術式の算定です。(amputation=切断を略した表現です。)

 「指が血流不全で壊死した」場合や「指の感染症の感染コントロールをする」場合などに選択される手術で「指を切断し、その断面を皮膚で覆う術式」です。

 膝や足首などの切断は通常「K084 四肢切断術」で算定し「断端形成術 2 その他」はあまり算定されていないようです。(指以外のアンプタは専門外なので割愛します。)

 皮膚科で断端形成術を算定する場合、ほとんどが足の指の「アンプタ」です。

 「糖尿病性足壊疽」や「末梢性動脈不全(PAD)」「閉塞性動脈硬化症(ASO)」などの疾患が該当します。

 また、「指」のアンプタは「骨形成をするか」で算定が分かれますが、

たいていは「骨形成」をおこないます

 壊死や感染が及んでいない骨の部位で切断がおこなわれることが多く、切断後は骨の表面を骨ヤスリで滑らかにしておかないと、覆った皮膚が尖った骨によって内側から傷つく可能性があるからです。

 実際、入院での「指」の「アンプタ」の算定件数でも、

 骨形成をおこなわない「軟部形成のみ」は「骨形成を要するもの」の10分の1以下の件数となっています。

 保険点数も2~3倍違ってくるので「骨形成」の有無は算定の際に確認したいところです。

<部位ごとの算定は?>

指趾1本ごとに算定が可能です。

(4) 指に係る同一手術野の範囲

指に係る同一手術野の範囲と算定方法については次の通りである。

(ロ) 第1指から第5指まで(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含まない。)のそれぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。ただし、合指症手術にあっては各指間のそれぞれを同一手術野とする。

区分番号「K089」爪甲除去術 区分番号「K100」多指症手術
区分番号「K090」ひょう疽手術 区分番号「K101」合指症手術
区分番号「K091」陥入爪手術 区分番号「K102」巨指症手術
区分番号「K099」指瘢痕拘縮手術 区分番号「K103」屈指症手術、斜指症手術

第1節手術料の項で「指(手、足)」と規定されている手術
(区分番号「K039」腱移植術(人工腱形成術を含む。)の「1」指(手、足)、区分番号「K040」腱移行術の「1」指(手、足)、区分番号「K045」骨折経皮的鋼線刺入固定術の「3」中の指(手、足)、区分番号「K046」骨折観血的手術の「3」中の指(手、足)、区分番号「K054」骨切り術の「3」中の指(手、足)(関節リウマチの患者に対し、関節温存を前提として中足骨短縮骨切り術を行った場合に限る。)、区分番号「K063」関節脱臼観血的整復術の「3」中の指(手、足)、区分番号「K073」関節内骨折観血的手術の「3」中の指(手、足)、区分番号「K080」関節形成手術の「3」中の指(手、足)及び「K082」人工関節置換術の「3」中の指(手、足)を除く。)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和4年3月4日 保医発0304第1号

手術部位によっては算定できる手術【耳介・口唇・頬は特別?】

K291 耳介腫瘍摘出術4,730点
K293 耳介悪性腫瘍手術22,290点
K421 口唇腫瘍摘出術
 1 粘液嚢胞摘出術
 2 その他のもの

1,020点
3,050点
K422 口唇悪性腫瘍手術33,010点
K424 頬悪性腫瘍手術20,940点

 こちらは参考程度でよいかもしれませんが、知っておくとより高い点数で算定できることがあるかもしれません。

 皮膚腫瘍の手術は「皮膚、皮下腫瘍摘出術」「皮膚悪性腫瘍切除術」で算定する、と説明してきましたが、部位によっては別の手術料を算定できることがあります

 その特別な部位とは、

「耳介」「口唇」「頬」

の3つです。

 いずれの部位も「良性腫瘍」「悪性腫瘍」で算定が分かれています。

 「頬」の「良性腫瘍」については以下の記載があり、「頬の皮膚・皮下の良性腫瘍」は特別な部位での算定はできません

K423 頬腫瘍摘出術
皮膚又は皮下にある腫瘍の摘出術は、区分番号「K005」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)又は区分番号「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)により算定する。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和2年3月5日 保医発0305第1号

 なお、これらの特殊部位の悪性腫瘍手術を算定して「頸部リンパ節郭清」を行った場合には「頸部リンパ節郭清」の点数は算定できません
 ただし、リンパ節に加えて周囲の筋組織なども切除する「頸部郭清術」を行った場合には、片側郭清で4,000点、両側郭清で6,000点を加算して算定できます。(手術通則9)

 また、上記の注意が記載されていない残りの部位の手術算定でも、審査機関の判断次第では「皮膚、皮下腫瘍摘出術」「皮膚悪性腫瘍切除術」で算定すべきとして査定されてしまう可能性があります

 どの病名なら査定されないのか、どういった状況なら認められるのかは、地域によって違いが出てくる可能性が高いので、わからない場合には上級医や執刀医に確認することが大切だと思います。

 いきなり査定とはならず、再審査依頼ができることもあるので、「一度こちらの特別な部位での手術料で算定してみて様子をみて認められなかったら通常の皮膚腫瘍で算定する」というのも一つの選択肢かもしれません。(上級医や執刀医と確認してからおこなうことがおすすめです。)

まとめ

まとめ

 いかがでしたか?

 手術の算定ルールを押さえておけば業務もスムーズになり余裕が出てくると思います。少しでも参考になればうれしいです。

  • とくに重要な皮膚科の入院手術料の算定ベスト5
    • デブリードマン
    • 皮膚悪性腫瘍切除術
    • 分層/全層植皮術
    • 皮弁作成術
    • 断端形成術
  • デブリードマンは植皮術や皮弁術を前提として算定可能
  • 皮膚がんの手術の算定は「リンパ節」の処理で分類
  • 植皮術・筋(皮)弁術・動脈(皮)弁術は、他の手術と別算定可能
  • 皮弁作成術は、他の手術と併算定できるが、点数が低い方を半分にして算定する
  • 指趾のアンプタ(切断)は断端形成術で1本ごとに算定可能
  • 耳介」・「口唇」・「」の腫瘍は部位特有の項目で算定できることがある

そのほか皮膚科の保険算定についてはこちらでまとめています。

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