ダーモスコピーは、皮膚科の診察の中では珍しく機器を用いて行う検査で保険算定もあります。
とくに、「ほくろのがん」かどうかを見極める際に使用します。
ただし、保険算定にはルールがあり、ダーモスコピーを使ったからといって毎回保険算定ができるわけではありません。
- ダーモスコピーはどんなときに算定できるの?
- 月に何回算定できるの?
- どんな疾患に対して算定できるの?
といった疑問をお持ちのかたへ。
この記事では、ダーモスコピー算定での注意点をまとめています。
ダーモスコピーの算定は?
保険点数は以下のようになっています。
D282-4 ダーモスコピー 72点
悪性黒色腫(ほくろのがん)の診断にはかなり大切になってくるのですが、当ててみるだけのためなのか、かなり低めの点数になっています。せめて判断料も算定できるようになるとよいですね。
次は算定の際の注意点についてみていきます。
ダーモスコピー算定の際の注意点
注意点は2点です。
1つ目は、算定可能な回数。
2つ目は、算定可能なレセプト病名です。
算定は多くても月に1回まで
以前はどのような場合でも(別の部位の病変でも)算定は「4カ月に1回まで」とされていましたが、
令和2年度の診療報酬改定で、「部位」が異なれば1カ月に1回まで算定可能となりました。
ただし、4カ月に2回以上算定する場合には診療報酬明細書の摘要欄に理由の記載が必要です。
レセプト病名は色素性病変
病名については、
悪性黒色腫、基底細胞癌、ボーエン病、色素性母斑、老人性色素斑、脂漏性角化症
エクリン汗孔腫、血管腫等の色素性皮膚病変
円形脱毛症若しくは日光角化症
とされています。
尋常性疣贅(ウイルス性いぼ)や扁平苔癬、といった疾患でもダーモスコピーを使用することがありますが、必ずしも算定できるわけではないので注意が必要ですね。(審査機関の判断による)
まとめ
いかがでしたか。
- ダーモスコピーの保険点数は72点
- 算定は月1回まで
- 算定できる病名は、基本的に色素性皮膚病変、円形脱毛症、日光角化症に限られる。
保険点数はかなり低めではありますが、
「ついでに『ほくろ』も診てほしい」、という患者さんもいらっしゃいますので、そんなときには追加の算定もれがないようにしたいですね。
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