「皮膚科特定疾患指導管理料」は慢性疾患が多い皮膚科外来で必須の算定項目です。
ただ、どんなときに算定できるのかわからないと困ってしまいますよね。
- そもそも「皮膚科特定疾患指導管理料」ってなに?
- どんなときに算定できるの?
- どんなときに算定できないの?
という疑問をおもちの方へ!
この記事では、皮膚科特定疾患指導管理料の算定について解説しています。
皮膚科特定疾患指導管理料とは?
皮膚科特定疾患指導管理料は、慢性の皮膚疾患のうち、指定された疾患について指導管理を行った場合に月に1回算定できる項目です。
種類は2種類です。
点数 ()内はオンライン診療時 | |
B001 8 イ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ) 天疱瘡、類天疱瘡、エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)、紅皮症、尋常性乾癬 掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、扁平苔癬、結節性痒疹、その他の痒疹 | 250点 (218点) |
B001 8 ロ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ) 帯状疱疹、じんま疹、16歳以上のアトピー性皮膚炎 尋常性白斑、円形脱毛症、脂漏性皮膚炎 | 100点 (87点) |
尋常性乾癬の診療における算定についてはこちらでまとめています。
アトピー性皮膚炎の診療における算定についてはこちらでまとめています。
また、尋常性ざ瘡(にきび)や爪白癬(爪水虫)は皮膚科で長く通院する疾患ですが、皮膚科特定疾患指導管理料の算定はできません。
皮膚科特定疾患指導管理料はどんなときに算定できるの?
皮膚科特定疾患指導管理料は、月に1回算定できますが、算定にもルールが決められています。
- 初診から1カ月以上経ってから外来でのみ算定が可能
- 皮膚科・泌尿器科・皮膚泌尿器科・形成外科・アレルギー科で算定可能
- 他の科もある医療機関では、皮膚科・皮膚泌尿器科の専任医師のみ算定可能
これらは、厚生労働省からの「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」 のなかの「第2章 特掲診療料」に記載されています。
皮膚科特定疾患指導管理料はどんなときに算定できないの?
皮膚科特定疾患指導管理料には、以下の場合算定できませんので注意が必要です。
- ⅠとⅡは同月には算定できない
- 「オンライン診療」では減算して算定可(令和4年度より)
- 「アトピー性皮膚炎」は「外用薬」の使用がなければ算定できない
- 「難病外来指導管理料」・「在宅自己注射指導管理料」は同月に算定できない
3.は地域によっては同月の外用薬の処方がない場合には算定できないことがあります。
4.は「特掲診療料」の「通則」に以下のように記載されています。
第1部に規定する特定疾患療養管理料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料及び耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。
令和2年3月5日保医発0305第1号別添1 特掲診療料 通則
なお、「在宅自己注射指導管理料」は「在宅療養指導管理料」に含まれています。
< 注意 >
「在宅自己注射指導管理料」は「皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)」を算定できる
「尋常性乾癬」で生物学的製剤を自己注射で使用するときに算定できますが、
「皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)」は同月には算定できません。
まとめ
この記事では、「皮膚科特定疾患指導管理料」について解説しました。
- 疾患によってⅠとⅡに分かれており、算定点数が異なる
- 減算はあるが、オンライン診療でも算定可
- 算定できる診療科が決まっている
- 月に1回算定できるが、算定できない場合がある
- 「難病外来指導管理料」・「在宅自己注射指導管理料」は同月に算定できない
簡単なようで意外と例外もあってややこしいですが、皮膚科の算定には必須事項です。
今後のお仕事の役に立てていれば幸いです。
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